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| 天宥法印追悼句文 | |
| 芭蕉庵桃青拝 | |
| 羽黒山別当執行不分叟(「叟」は長老の意。「不分叟」は、別当・執行の両方を兼ねたことを表したもの)天宥法印は、行法いみじききこ(聞)え有て、止観円覚の仏智才用(仏法の智恵を働かせる意)、人にほどこ(施)して、あるは山を穿(うがち)、石を刻て、巨霊が力、女 無(「無」を見せ消ちに「其」に改める。「其玉」は天宥法印の魂)玉や羽黒にかへす法(のり。仏法)の月 元禄二年季夏 |
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| ○ | 上の句文は、「門徒等しきりにすゝめらるゝによりて」とあるように、芭蕉が羽黒山に滞在中、天宥の門徒であった人々が、天宥追悼の一句を(羽黒山に奉納するように)勧めたことから詠まれたもの。真蹟は、現在、出羽三山歴史博物館に所蔵されている。 |
[参 照]
俳聖 松尾芭蕉・みちのくの足跡
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第24集 芭蕉と出羽三山
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「天宥法印追悼句文」の画像は、
出羽三山神社から借用したもので、許可を得て掲載しています。
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